ソフト99オートサービス認定施工店規約
第1条(認定施工店)
認定施工店とは株式会社ソフト99オートサービス(以下「当社」という)が販売するペイントプロテクションフィルム(以下「PPF」という)、ウィンドウプロテクションフィルム(以下「WPF」という)及びカーラッピングフィルム(以下「WRP」という)製品について、適切に施工される為の製品知識及び施工技術を有する施工店で、次条に基づき当社が登録した施工店をいう。
第2条(認定施工店登録)
当社の認定施工店は、当社が実施する「PPF」「WPF」「WRP」の認定施工店講習の受講者及び当社独自の判断基準により認定施工店としての要件を満たしていると判断・承認した施工店とし、登録を希望する施工店は、当社ホームページの認定施工店登録申込みフォームより登録申込を行うものとする。尚、認定施工店の登録可否は「PPF」「WPF」「WRP」の種別ごとにメールにて回答するものとし、認定施工店として承認した施工店には、当社ホームページの認定施工店リストに掲載するものとする。尚、主な資格要件は以下のものとする。
1、お客様及びお取引先より信頼を得て、健全な事業活動を継続的に実施している。
2、当社が販売する製品を施工するにあたり、第1条の要件を満たしている。
3、お客様へ「PPF」「WPF」「WRP」製品の正しい説明を行いお客様からのクレームについても責任ある対応が出来る。
第3条(認定施工店資格の喪失)
認定施工店が次の各号の一つに該当する場合、当社は認定施工店としての資格を喪失させ、登録を抹消するものとする。
1、第1条、第2条に定める資格要件を欠くと判断される場合。
2、1年間当社が販売する「PPF」「WPF」「WRP」の購入実績がない場合。
3、認定施工店の経営状況が悪化し、事業経営の継続が困難であると認められるとき。
4、認定施工店が本規約に違反した場合。
5、法令に違反したとき、またその恐れがあるとき。
6、お客様及びお取引様に対し誤解を与えるような営業等によりクレームが生じ、当該クレームに対する当社の通知後、相当期間経過してもこれを是正しないとき。
(2)認定施工店が次の各号の一つに該当する場合、または該当すると当社が認めた場合には、認定施工店としての資格を喪失させ登録を抹消する。
1、認定施工店並びに作業員、協力業者として取引がある業者・作業員が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力である場合、またそれに準ずる場合。
2、認定施工店の主要な出資者、代表者、役員、経営幹部もしくは実質的に経営権を有するものが反社会的勢力である場合、またはそれに準ずる場合。
3、認定施工店の役員等が反社会的勢力への資金提供を行った場合、または反社会的勢力と密接な関係がある場合。
4、その他認定施工店が自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または妨害する恐れのある場合。
第4条(責任施工)
認定施工店は「PPF」「WPF」「WRP」製品の施工に起因する不具合等は、その責任と負担において対応する。
第5条(秘密保持)
認定施工店は本規約に関連して知り得た当社の技術上あるいは営業上の秘密を保持し、事前の承諾を得る事無く第三者に開示し、または漏洩してはならない。
第6条(合意管轄)
本規約に基づく紛争は、大阪地方裁判所を専属的管轄裁判所とする事を合意する。
第7条(届出・通知)
認定施工店は当社に届け出た住所・会社名・代表者名等に変更が生じた場合は、速やかに届け出るものとする。
第8条(資格の有効期限)
認定資格は認定月より1年とし、当社が認定資格を満たしていると判断した場合、認定資格は1年間更新され、以後も同様とする。
第9条(規約の変更及び制度の廃止)
当社は認定施工店に1か月前に通知することにより本規約・規定の変更及び認定施工店制度を廃止出来るものとする。